個人でも有料コンテンツを自由に販売できるサービスとして一躍有名になったnoteを運営するピース・オブ・ケイクがこの度利用規約の改定にあたった。

「売上を公開して購入を煽る行為の禁止」
noteは、かつてのウェブサイトに広告を貼り付けて収益を得るタイプとは打って変わり、直接自分の商品を販売できるという画期的なサービスとして運営していた。
しかしその販売方法の仕組み上どうしても「怪しい商品」が出回りがちであった。
とくに情報商材のような「たった3日で100万円稼いだ方法」のような事実確認が難しいものまであり、実際に買ってみるとネットに書いてあるよな事がそのまま書いてあるような内容であったり等、クレームが殺到する事態となった。
そのことから、note事務局は利用規約を改定し「売上を公開して購入を煽る行為の禁止」の文言と、また同時に未成年者への利用制限の条項を付け加えた。
情報商材は詐欺なのか?
情報商材を実際に買ってみた人の声を聞くと、ほとんど詐欺的な内容のものも多かったりする。
これは罪に問えないのか?と疑問の声があがることもあるが、現行法上取り締まることは難しいと言える。
内容が何であれ、販売側と購入側に同意があり、購入するといった契約をした時点で内容は何であれリスクは購入者が負うシステムになっているからだ。
なのでどう考えても価格に見合っていないような内容であっても、購入時に合意がある限り、取引は成立してしまう。
しかし「3日で100万円稼いだ方法」と謳っておきながら、実際にはそのようなことを稼いだことがないと認められると景品表示法に関する問題が出てくる。
今回のnoteの問題も同様で、実際に販売側がそのような額を稼いでいることや実績があることを証明することが難しい、しかしnoteが事実確認を取らなかったことなどが後に法廷で指摘されるとnote側にも損害賠償責任が発生してしまう可能性もある、今回の改定はそれに対する対策・処置と言えるだろう。
note事務局の役員もこのように発言
すでに凍結された情報商材屋も
すでに情報商材界隈では売上を凍結されたものもいるようだ、確かに情報商材は怪しいものが多いのは事実であるが利用規約改定前の売上についても凍結するのは法律的にどうなのか、といった声も多い。
日本人には、知識や技術を無償提供するものだという固定観念がある。それをぶっ壊すためにも、Noteには、是非活躍してもらいたい。あまりにも法外な金額はNGだとしても、知識、技術にも対価をきちんと払うという習慣を日本人に身につけさせたい。
— ようすけ (@souchan521) March 11, 2020
法令不遡及の原則を無視しているのであれば悪質ですね。民事で揉めそう。
— Yscj (@ysitter) March 11, 2020
note側が総取りはちょっとどうなん…
— はんざわ@素直LIFE🍁 (@sunao_na_life) March 11, 2020
今回の規制は購入者のことを考えた上での規約変更なんやったら、売り上げは購入者に全額返金するのが普通なんじゃないんか、
マジですかっ!酷い酷すぎます(´ºωº`) 規約が変わる前に販売されているんだから、その分だけでもクリエイターに支払いをするべきですよね!
— かよこ (@k3diary_com) March 11, 2020
医カスのアカウント買って情弱にnote売りつけて儲けようと思ったのに、売り上げ0になってざまぁ^^
— RON (@ron_dayon) March 11, 2020
後出し規約は民法的にセーフなの?
— M🤡🤡🤡 (@K78723397) March 12, 2020
非公開、返金ならまだわかるけど。
購入者に公開している状態ならクリエイターに支払い義務あるんじゃないかな。
規約読んでないからわかんないけど
購入した記事って削除されてても引き続き読めますよね?
であればNOTEが返金する必要はないような。
単純に常識的に考えてまずい記事が増えすぎたから対策したってだけかな…。